年末に発表された平成27年度の税制改正大綱の情報について書こう書こうと思いながら、昨年末から来週1月20日から始まる
新春特別セミナーの準備に追われて放置しておりましたので、とりあえず、要点だけでも書きたいと思います。
まずは、もしかしたら延長されないのでは?とのうわさもあった事業用資産の買い換え特例についてですが、平成29年3月31日まで延長となっています。
(但し、地方※1から東京23区への買換えの場合は課税繰延が70%、地方から首都圏近郊整備地帯等※2への買換えの場合は75%)
※1東京23区及び首都圏近郊整備地帯等を除いた地域
※2東京23区を除く首都圏既成市街地、首都圏近郊整備地帯、近畿圏既成都市区域、名古屋市の一部
以下順不同で、相続対策に関連しそうな内容を簡単に書きます。
・法人実効税率の引き下げ
34.62%(現行) → 32.11%(平成27年度) → 31.33%(平成28年度)→ 数年で20%台まで引き下げることを目指す
・欠損金繰越控除の見直し
繰越期間 9年 → 10年
控除限度の引き下げ(大法人のみ)80% → 50%
・住宅取得資金贈与の非課税制度の拡充
非課税枠:平成27年は最大1500万円、平成28年10月〜28年9月は最大3000万円
・教育資金贈与の非課税制度の延長(非課税枠:1500万円)。
結婚子育て資金贈与の非課税制度の新設(非課税枠:1000万円)
「受贈者」ごとに非課税枠が設定され、また、相続時精算課税との併用も可能
改めて、詳しく解説したいと思います。