高田吉孝のブログ
「相続税入門」 〜第1回〜 相続税とは
船井財産コンサルタンツ高松(みどり合同経営グループ)税理士 国方美佳先生のご協力により、相続税入門をブログコンテンツに加えさせていただきました。
教えて美佳先生!の「さるでもわかる相続税入門」〜第1回〜 相続税とは です。
さて、そもそも「相続税」って何でしょう?ちなみに国語辞典には「国税の一つで相続によって受けた財産に対して課せられる税」であり、相続とは、「人が死亡したため、財産上の権利・義務を受け継ぐこと」とありますように「人(生きた人間)」が「死亡」すれば課せられる「税金」です。(「法人=株式会社とか有限会社等」は相続税が課せられることはありません。だって死なないでしょ・・・。)
この税金は「相続税法」っていう法律で決められていて、この法律によって課税されます。(租税法律主義っていうんですって)もっとも、取るほうの気分や好き嫌いで税金とられたんじゃたまりませんから、あたりまえですけどね。
「あれ?でも、おじいちゃん(又は、おばあちゃん)が死んだときには相続税なんて取られなかったわよ」とおっしゃる方もいるかもしれませんね。それもそのはず、相続税は死亡した方のうち、約5%くらいの人に対してのみ課せられる税金なのです。
(相続税を支払うこととなったあなたへ→5%のなかに選ばれた栄誉ある方なのです!)
「なんだ、じゃあ関係ない人の方が多いの?」確かに「相続税」が課せられる=税務署に期日までに申告書を提出して納税する人という意味ではそうなんですが。
ただし、5%に選ばれちゃった人にとっては大変な問題です。いくら栄誉あるったって、なんとか相続税を課税されないようにしよう、と考えるのはとても自然な発想ですよね。(脱税しちゃったらだめですが)死んだら税金取られるんだったら、生きているうちに財産をかわいい子供や孫に渡してしまう、ということが一番手っ取り早い節税方法だと思われるでしょう・・・。(もっとも、これが本当にかわいい子供や孫のためになるかどうかは別問題でしょうね)
これを国(法律=相続税法)が黙って見逃してくれるわけもなく!そうです、このときかかってしまうのが「贈与税」です。「人(生きた人間)」から「人」にただでものをあげる(→「贈与」)と課せられる「税金」です。→「贈与税」は「相続税」の補完税といわれています。(財産の減少により相続税の負担軽減につながる生前の財産の贈与については「相続税」より税金の負担が重い「贈与税」を課して課税体系を補完しているということ)
「お金じゃなくて、他のものもらったら相続税や贈与税はかからないの?」そんなことはありません。基本的にはあらゆるものが対象になります。(一定の例外はありますが)たとえば「時価(時価っていうのもモノによって難しいですが)
3,000万円の土地を100万円で譲ってもらった」なんていうのにも贈与税が課税されます。(普通に考えれば、親子なんか以外にはありえないんでしょうけど)
このように「相続税法」には、「相続税」と「贈与税」の2つの税金が規定されているのです。
つづく→次回は「相続人と相続順位」についてです。
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