高田吉孝のブログ

不動産売買での引渡しは、年内よりも年明けがよい?

早いもので、今年も残すところあと1ヶ月と少しですね。今年は台風がかつてないほど、日本列島に上陸し、近年まれに見る災害に見舞われました。台風による被害に加えて、新潟県中越地震では余震も長期間にわたり被害も広がり多くの方が被害に遭われました。改めて、台風、地震などで被害を受けた人々に、お見舞い申し上げます。

年内契約の不動産売買で、引渡しを年内(12月)にする場合と、来年(たとえば1月)にする場合、意外と多くの違いがあります。特に事業用資産の買い替え特例や、居住用財産の買換特例を使って、不動産を買い換える場合は、この1ヶ月に大きな差が生じます。

まず単純に譲渡する場合ですが、年内に引渡しをした場合は、「2004年の譲渡所得」となり、2005年3月15日までに確定申告と納税が必要になります。
しかしながら、来年の引渡しであれば、「2004年の譲渡所得」としても、「2005年の譲渡所得」とすることも可能になります。これは、税務においては、契約日を基準にするか、引渡日を基準にするかは納税者が自由に選択できるからです。

2004年から不動産の売却損益と他の所得の損益との損益通算ができなくなってしまいましたが、不動産どうしの売却損益については損益通算ができますので、2005年の譲渡所得とした方が有利になる可能性があるのであれば間違いなく来年の引渡しにした方が有利になります。また来年の引渡しであれば、もし来年から増税減税があった場合(来年からの税制改正は12月にわかります)は有利な年の税制を選択して申告することもできます。

買換え特例を使う場合、買換え資産の取得期限は譲渡年の翌年末になりますので、12月と1月では、ほぼ1年の差になってしまいます。最近は不動産投資も過熱しており、なかなか良い物件が見つかりにくくなっていますので、物件選びにかける時間は長い方が、良い物件にめぐり合えるチャンスも増えるでしょうから、断然、年明けの引渡しが有利でしょう。


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