・自分の意思をあきらかにできる。 ・遺産分割において故人の意思があるのでトラブルを少なくできる。 ・遺言執行人を選んでおけばスムーズな相続ができる。 ・財産のわけかたを工夫すれば、相続による財産の減少を押さえ られる。 ・長男に事業をつがせたいといった一子相続に有効である ・法定相続人以外(お世話になった人)にも遺贈といったかたちで、 財産を贈与できる。 ・認知等の身分関係もできる。 ・遺産分割協議書を作成する必要がなくなる。(遺留分等の争いの ない場合)