高田吉孝のブログ
▲賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明内容を決定
賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明内容を決定
東京都都市整備局 (04/7/5)
東京都都市整備局は、住宅を借りようとする者に対する、契約時点での的確な説明を義務付けた全国初の条例「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」[通称:賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)]について、このほど説明すべき内容を具体的に示した「説明を適正に行うために必要な事項(PDF)」を定め、同時に実際の説明で使用し、交付する書面のモデルとなる説明書「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」を作成しました。
賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)とは
〜東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例〜
この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。
説明する内容
・退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
・入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること
・賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
・修繕及び維持管理等に関する連絡先
ポイント
・一般原則として、入居中の修繕、退去時の損耗等の復旧費用は、賃貸人が負担する
・一般原則の例外として、特約を定めることができる(ただし、特約はすべて認められる訳ではない)
・賃借人の費用負担は(1)賃借人の責めに帰すべき事由がある場合 (2)特約がある場合 となっている。
条例の適用対象
・東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
・04年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
・宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件。
|
|
|