6月29日付け国税庁 資産課税課情報 第10号によると、これまで固定方式だった基準年利率の決定方式が市場連動方式に変更されています。 これまで、この基準年利率は、財産評価基本通達4−4−に定められており3.0%と固定されていました(金利情勢により適宜見直しされる(2002年から現在の3.0%))。 基準年利利率とは、同通達に基づく「財産の評価において適用する年利率」であり、これは、相続財産のうち、将来受け取るであろう金銭などを現在価値に割り戻すときなどに使用します。 今回の改正で、3.0%から「長期」の場合1.5%に利率が引き下げられたことから、将来価格が同じである場合の現在価値は高く評価されることになります。 国税庁通達 基準年利率