高田吉孝のブログ

相続対策三原則 −事後対策について(更新)


配偶者の相続割合は二次相続まで考える

 相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人の配偶者であるときは、一定の要件のもとにその配偶者の相続税額が軽減されます。そこで、今回(第一次相続)の納付すべき相続税をもっとも少なくするためには、配偶者が相続する額を、法定相続分又は16,000万円以下にすればよいことになります。

  しかし、第一次相続に続いてその配偶者の相続(第二次相続)が同時に連続して発生した場合や、又は発生しそうな場合には、配偶者が第一次相続においていくら遺産を相続すれば有利 かの判定は、第一次相続及び第二次相続の相続税を通算して判定する必要があります。

−連続して同年中に相続が発生した場合−


 連続して同年中に相続が発生した説例1(生存配偶者に固有の財産がない)の場合では、同年中に相続が発生し相次相続控除を考慮すると、配偶者が80%相続することが第一次・第二次相続における通産相続税額はもっとも少なくなります。しかし、第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間が1年を超えるときは、相続者が遺産の30%ほどを相続するのが最も有利になります。

なお、これらの相続税は被相続人の遺産の額・法定相続人の数及び構成により異なります。

以下省略、全文は

相続マニュアル 相続対策三原則
          −事後対策について
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