高田吉孝のブログ

遺産分割に関するQ&Aを更新しました。


Q.遺言と異なる遺産分割は可能でしょうか?

A.遺言があっても、相続人全員の同意がある場合、遺言と異なる遺産分割協議は可能ですが、遺言で遺言執行者(特に相続人以外の第三者)が指定されている場合は、問題があります。また、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。

遺言執行者がいる場合について(補足q&a)

遺言執行者は、相続人全員の同意のもとに遺言内容と異なる財産処分を相続人から求められても、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。また、遺言執行者が指定されているにもかかわらず、相続人が遺言に反して遺産を処分してもその行為は無効とする裁判例もあります。

q.相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだとき、遺言執行者はそのような分割に同意することができるか?

a.遺言執行者は、相続人の間の相続争いを解決するため(※1)、相続人全員の同意があれば、遺言執行者は遺言と異なる分割に同意することはできると考えることができます(遺言執行者の同意を得て、利害関係人全員(相続人、受遺者)で合意の上遺産の処分行為がなされた場合にそれを有効とした裁判例があります)。

※1例えば、遺留分を侵害する遺言があって、減殺請求権が行使されたときなどのように、遺言内容を一部修正して執行せざるを得ない場合などです。

遺産分割についてのQ&A




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