高田吉孝のブログ
生命保険金は特別受益に該当しない…
平成16年10月29日の最高裁の判決(兄弟姉妹4人で親の遺産を分割する際、長男が受取人となった親の死亡保険金について、遺産として分割すべきかが争われた家事審判(最高裁第2小法廷決定(許)第11号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する公告審の変更決定に対する許可抗告事件))で
「保険金は(遺産相続の対象となる)特別受益には当たらない」「相続対象外であり、受取人が全額を受領してよい」との初判断を示しました。
そのうえで保険金の遺産分割を認めず、長男が単独で受領すべきだ、とした東京高裁決定(今年5月)を支持し、長男を除く他の相続人からの異議申し立てを棄却する決定を出しました。
どちらかというと、これまで生命保険金については、特別受益として持ち戻しの対象とすべき考え方が有力であり、裁判所の審判例は特別受益に当たるものと、特別受益に当たらないとしたものに分かれていました。今回の最高裁の判決により、よほど極端な分割でない場合は、生命保険金は特別受益に該当しないとの解釈が広まりそうです。
決定によると、平成2年に親が死亡し、長男が保険金(約800万円)を受け取ったが、民法903条は、死亡者の生前に他の子供と異なる贈与を受けた場合、その贈与分を「特別受益」として相続対象に含め相続人全員で分け合うように規定していることを根拠に長女らが「保険金も分割すべきだ」と主張していました。
契約していた養老保険の受取人は長男で、受け取った死亡保険金について、他の兄弟姉妹3人が分配を求めていました。家裁の審判を経て、大阪高裁が「分配の必要はない」と判断したため、3人は最高裁に抗告。同小法廷は、「保険金は受取人が固有の権利として得るもので、死亡者が払い込んだ保険料と同額でもない」と述べ、抗告を棄却しました。
一方、決定では、その他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である(相続人間に著しい不公平が生じる場合には例外的に分配を認めるべきである)とし、その判断に際しては、「保険金の額や、遺産総額に対する比率、生前に誰が同居して介護をしたかなどを考慮すべきだ」との基準を示しています。
生命保険金請求権が生命保険受取人の固有の請求権なると、保険金受取人は、これとは別に相続財産から遺産分割を受けることになります。そうなると相続人間に不公平をもたらすことが実務上問題となるような気がしますが、反面、最高裁の判断が示されたことで、調停での協議促進などに役立つようになり、また相続(争族)対策としては、安心して生命保険を使うことができるようになったとのではないでしょうか。
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