私が、11月15日のブログで、
以前、新聞で、『 別居の子は優遇なし 』という見出しで、別居している子供は小規模宅地等の特例が使えないと勘違いさせる記事が掲載されていたことがありましたが、
一般的にも、相続時に相続する人が同居していないと小規模宅地等の特例が利用できないと思っている方が多いようです。
と、『家なき子』の解説を書きましたが、私のブログを見てもらってか?、はたまたま偶然か?
上記ブログのきっかけとなった某新聞の12月10日の朝刊に、『家なき子』の解説が、詳しく事例も使ってほぼ1面を使って掲載されていました。まあ、偶然だとは思いますが、被相続人と同居していない相続人でも自宅で小規模宅地等の特例が使える事は、知らない方が多く、またこれまであまり雑誌や新聞で『家なき子』の事が詳しく解説されている記事を見たことがなかったので、でこういう情報が多くの方に知らされる事は良い事なので、うれしく思います。
相続対策は、まず使える特例などはフルに活用するのが、鉄則です。そういう特例や相続申告時のテクニックを使っても、まだなお節税が必要な場合に、いろんな対策を検討すべきです。安易にセールス主導の相続税対策に手を出すまえに、まずは基本を押さえましょう。
今年は、昨年に続き今年(平成26年)も、週刊ダイヤモンドさんや、週刊エコノミストさん、に取材記事を掲載いただき、その他にも週刊住宅さんなど業界紙にも取材記事を掲載いただきました。ありがたいです。取材は積極的に対応させていただこうと思ってますので、来年もよろしくお願いします。
そして、今年最後は、週刊文春12月4日号の『住宅・住宅設備特集/専門家に聞く』p92にコメント掲載されましたので、ここでPRしておきます。