自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない」=持ち家に住んだことがないという事で『家なき子』と呼ばれているのでしょう。これが、いわゆる『家なき子』の要件です。
”相続前3年以内に持ち家に住んでいないこと”これが一番のポイントです。
賃貸物件に住んでいることが条件ではありません。親の持ち家に(お金を払わずに)住んでいてもかまいません。
注意が必要なのは、親がマンションを買ってあげるケースなどです。
全部親が、お金を出すのもどうかとなり、一部を子どもが出すとなる事もあると思いますが、
それは、相続税(小規模宅地の特例の適用)を考えると良くありません。子どもの持ち分がたとえ10%でも入っていると、「相続前3年以内に〜」の条件をクリアできなくなってしまいます。
親が100%持ち分のマンションに住めば、『家なき子』となり、特例の適用ができます。
子どもが2人いて、○長男は賃貸マンションに居住、○次男が親のマンションに居住であれば、長男が二次相続で、母のマイホームの敷地を引き継げば、特例は適用できます。
仮に子どもが2人とも持ち家に住んでいれば、どちらか一方が自宅を賃貸で貸すか売却して、自分は借家に住むという手もあります。
ただし、3年間はその状態を続ける必要があり、相続はいつ起こるかわからないので、タイミングは難しいところはあります。
ただ、小規模宅地の特例を使えば、何千万円も相続税が変わってくる場合は、二次相続でも特例が使えるように考えていく必要があるでしょう。※但し、遺産分割の問題は別に存在する可能性があります。