高田吉孝のブログ

損益通算可能は今月末まで!ゴルフ会員権の法人への譲渡は?

 先週の6日の日経新聞にもゴルフ会員権の記事がありました。『節税につかえるうちに・・・売り急ぎ広がるゴルフ会員権』という見出しで、某ゴルフ会員権の仲介大手の話によると、今年1〜2月の売り注文は前年の3倍となっているが対する買い注文は前年比14%減っていると紹介されています。

 私自身も最近ゴルフを一生懸命やるようになってきました(まだまだビギナーの域を脱する事ができませんが・・・)ので、少し興味が有りますので早速、インターネットで会員権相場を見てみましたが、そんなに言うほど下落していないように感じました???

 税制改正大綱で「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除をすることができない生活に通常必要ではない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える(=ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算の廃止)」と発表され、『所得税法等の一部を改正する法律案』は平成26年2月4日に国会へ提出されましたので、このままいけば予定通り、4月1日以降に譲渡したゴルフ会員権は損益通算できなくなります。

 実際に私のお客様でも、バブル期に高い価格で買ったゴルフ会員権をお持ちでほとんど使わないという方は、いくらでもいいから売りたいと言う方もいましたので、さぞや会員権相場も下がったのかなと思いましたが、ネットで少し見た感じでは意外とそうでもありませんでした。
 
 6日の日経新聞の記事内のゴルフ会員権の価格グラフを良く見てみると、2013年4月が124万円、6月が136万円、そして2014年2月が127万円なので、昨年の値上がり分が下がった程度なので、その程度なんでしょうか???

まあ、個人的な興味はさておき、使っていないゴルフ会員権なら年会費もかかるでしょうから損益通算のできるうちに売却した方が良いと思いますが、利用しているゴルフ会員権の場合はそうもいきませんので、当然同族法人への売却を検討されてみてはいかがでしょうか?

 実際に個人のゴルフ会員権を法人に売却する事が可能かどうかはゴルフ場ごとに異なると思いますが、

私が問い合わせしたAカントリークラブの場合は問題なく(法人の所有だが個人会員と同じ取扱い)名義書換え料さえ払えば今までと同じ(預託金は個人が返還を受けて、法人で預託しなおす)ように使えるとの事でしたので、法人所有のメリット(税務上の取り扱い)もあるので、損益通算して、名義書き換え料分以上所得税が安くなるのなら法人所有にした方が良いのではないでしょうか?(ただし実際に実行される場合は、顧問税理士さんやゴルフ場にきちんと確認して下さい。)

参考までに、法人所有のゴルフ会員権(預託金方式のゴルフ会員権)の税務上(法人税)の取り扱いは次のようになります。
法人所有のゴルフ会員権の税務上の取り扱い

※なお株式形態のゴルフ会員権は有価証券の取り扱いが適用されます。




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