昨日(29日)の日経新聞朝刊で、政府・与党がゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を、2014年度から所得控除の対象としない検討に入ったとの記事がありました。14年度の税制改正大綱に盛り込む方向で検討し、早ければ14年度からの実施を目指すとの事です。
この内容については、かなり以前から予想されていた事で、特に驚きはありませんが、あと2週間ほどで発表される税制改正大綱の増税部分のひとつなんだろうと思います。
与党は、10月1日に『民間投資活性化等のための税制改正大綱』をまとめました。これは、消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定したものであり、消費税増税(5%から8%)による景気減速防止を税制面から支援するもので、アメ(減税)の部分とも言えます。
この『民間投資活性化等のための税制改正大綱』は、12月中旬に発表される「平成26年度税制大綱大綱」とドッキングし、通常国会で成立後4月1日からの施行となりますが、先行して施行される『産業競争力強化法案』に合わせ、一部を遡及適用される予定です。
冒頭の『ゴルフ会員権の売却損 所得控除認めず』はムチ(増税)の内容の一部だと思いますが、他にも税の専門誌によると今年の税制改正内容の少人数私募債で、同族会社の役員等が支払を受けるものの課税関係にも見直し「平成27年中に発行されたものでも平成28年分以降の利子については総合課税となる」が入るとありました。
更に増税(ムチ)ねたとして、同族法人の役員報酬の給与所得控除についても見直しが入るような事も聞こえてきましたが、実施されれば不動産所得の多い方の「法人活用」による節税対策にも影響が出出るでしょう。確かに法人税が減税に向かう中、「法人活用による節税」に手を打ってきても不思議ではありません。