全量固定買取制度とグリーン投資減税などの税制メリットをPRし、屋上や屋根、遊休地への太陽光発電による有効活用の提案が盛んです。
実際、ホームページを検索して見ると、このようなページがヒットしたので参考までに抜粋すると
前段では、発電した電力を共用部分に使うメリット(余剰電力の売電)をうたいながら、
『太陽光発電システムは、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の対象システムに該当しますので、太陽光発電システム(10kw以上)を導入した個人事業主様は、取得価格の全額(100%)を初年度に即時償却できます。』
と書いてあります。
確かに「事業所得」に該当することになれば、グリーン投資減税の適用を受けることができ太陽光発電設備の即時償却ができるほか、給与所得との損益通算も可能ですが、必ず「事業所得」になるわけではありません。
国税庁のホームページにも『自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売電収入』についての質疑応答事例にも
『余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。』とあり、そもそも個人で事業所得にするにはかなりハードルが高いのが現状です。
事業所得となる可能性が高いと言われている「50kw以上、高圧接続」の太陽光発電システムであっても、国税庁は、「50kw、高圧接続」という規模が「事業所得」に該当するかどうかを判断する1つの要素にはなるとしつつも、この数値をクリアしたからと入って、すぐに「事業所得」に該当するわけではないとしています。
太陽光発電業者の言うことだけを鵜呑みにせず、事前に信頼できる専門家や所轄の税務署に相談することをお勧めします。