たとえば、相続税の課税価格(財産の評価額合計)が3億円の場合の相続税の計算ですが、現行法では、基礎控除が8000万円(5000万円+3000万円)となりますので、基礎控除を引いた金額2億2000万円を法定相続割合で取得したものとして計算します。(下記相続税の計算方法を参照)。
相続税の総額は4600万円となりますが、配偶者は法定相続分(1/2)までは相続税がかから為、実際の相続税の額は2300万円(上記表の金額)となります。
(相続税の計算方法)
3億円(課税価格)−8000万円(基礎控除)
=2億2000万円(相続税の計算対象額)
これを法定相続分毎に下記速算表を使って相続税を計算してみますと。
(相続税の総額の計算)
母(1/2)分 =
1億1000万円×40%−1700万円(控除額)=2700万円
子(1/4)分 =
5500万円×30%− 700万円(控除額)= 950万円
子(1/4)分 =
5500万円×30%− 700万円(控除額)= 950万円
相続税の総額 4600万円
となり、本来の相続税額は4600万円となります。
そして、その相続税額を実際に財産を取得した比率で案分して各人の相続税額を算出します。
実際にそれぞれが法定相続分通りで取得した場合、
(各人の相続税の計算)
母1/2 × 4600万円 = 2300万円
子1/4 × 4600万円 = 1150万円
子1/4 × 4600万円 = 1150万円
となりますが、母は財産の半分1/2までは相続税がかかりませんので、相続税額は子2人分の(1150万円×2人=)2300万円となります。
(ブログの文字数制限のため)後編へつづく