高田吉孝のブログ

相続税増税で拍車がかかる不動産を使った相続対策の注意点について(第一回目前編)

今月より、日本不動産仲裁機構の母体である特定NPO法人の「日本住宅性能検査協会」のコラム連載(月1回)を担当する事になったので、同じ記事を当ブログにも掲載していきます。

以下本文です。

本コラムでは、最近『相続税の増税対策』が恰好のセールストークとなっている“土地の有効活用”“収益物件の購入”をはじめとした“不動産を使った相続税対策”の注意点などについて書かせていただこうと思っています。

第一回目の今回は、その相続税の増税「平成25年度税制改正」内容についてです。


平成25年度税制改正(大綱)における相続税関係の主な改正点
 
○相続税の税率構造の変更(最高税率の引き上げ)   
                    ※平成27年1月1日以降の相続に適用
 相続財産(相続人1人当たり)
              6億円超は50%→55%へUP
              3億円超は50% で変わらず

              2億円超は40%→45%へUP

              2億円以下は   変わらず

 図1

○相続税の基礎控除を40%縮小

 現行の  5000万円+1000万円×法定相続人数 から
 改正後は、3000万円+ 600万円×法定相続人数 となります。

 但し、未成年者控除と障害者控除については、控除額が引き上げられます

 □未成年者控除

 現行「20歳になるまでの1年につき6万円」 

 ⇒改正後「20歳になるまでの1年につき10万円」

 
 □障害者控除
  現行「85歳になるまでの1年につき6万円※」
  ⇒改正後「85歳になるまでの1年につき10万円※」
  ※特別障害者(障害者1・2級)の場合には12万円(改正後20万円)
 
今回の相続税の増税により実際どのくらい相続税額が増えるかをまとめたものが以下の表です。
(お父さんが財産を所有していて、相続人がお母さんと子供2人(相続人3人)の場合で、お父さんが亡くなった場合の相続税(一次相続税)の試算です。

図2

たとえば、相続税の課税価格(財産の評価額合計)が3億円の場合の相続税の計算ですが、現行法では、基礎控除が8000万円(5000万円+3000万円)となりますので、基礎控除を引いた金額2億2000万円を法定相続割合で取得したものとして計算します。(下記相続税の計算方法を参照)。

相続税の総額は4600万円となりますが、配偶者は法定相続分(1/2)までは相続税がかから為、実際の相続税の額は2300万円(上記表の金額)となります。

 
(相続税の計算方法)

 3億円(課税価格)−8000万円(基礎控除)
                 =2億2000万円(相続税の計算対象額)

 これを法定相続分毎に下記速算表を使って相続税を計算してみますと。

 (相続税の総額の計算)
図3
母(1/2)分 = 

1億1000万円×40%−1700万円(控除額)=2700万円

子(1/4)分 =   

5500万円×30%− 700万円(控除額)= 950万円

子(1/4)分 =   

5500万円×30%− 700万円(控除額)= 950万円

                 相続税の総額   4600万円

となり、本来の相続税額は4600万円となります。
そして、その相続税額を実際に財産を取得した比率で案分して各人の相続税額を算出します。


実際にそれぞれが法定相続分通りで取得した場合、
(各人の相続税の計算)
母1/2 × 4600万円 = 2300万円
子1/4 × 4600万円 = 1150万円
子1/4 × 4600万円 = 1150万円 

となりますが、母は財産の半分1/2までは相続税がかかりませんので、相続税額は子2人分の(1150万円×2人=)2300万円となります。


(ブログの文字数制限のため)後編へつづく





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