最近新聞紙面で話題となっている富裕層向けの増税ですが、近く発表される予定の平成25年度税制改正大綱の内容はほぼ固まったようです。
相続税・所得税の増税については、基本平成24年度(平成23年度)税制改正案と大差はないので、いまさら騒ぐべき事ではないと思いますが、個人的にはやっと本決まりになったのかと言う感じです。
平成24年度税制改正案の中でも、実施時期は平成27年以後となっていましたので、その点(平成27年1月1日以降の相続・所得に適用)も変わりはなさそうです。
相続税は、相続人1人当たり6億円を超える課税資産に、新たに55%の最高税率がを設けられ、課税対象の財産から差し引くことができる「非課税枠」といえる基礎控除は現行から4割縮小の「3千万円+600万円×法定相続人数」となります
所得税の最高税率は現行の40%から45%に引き上げられ、最後まで、自公両党で調整となっていた適用する課税所得は「4千万円超」となる見込みです。
法人税の減税は、平成24年度税制改正にて実施されていますが、今後、成長戦略を重視する安倍晋三政権の下では法人税改革を巡る活発な議論が予想され、法人税については更なる減税や軽減策が取られる可能性があります。
所得税対策において、私たちは創業時より所得の分散化を図り、所得税を節税しながら、相続人が納税資金を貯められるようにする為、法人化を積極的に推進してきました。
個人増税、法人減税の方向性がますます明確になっているので、所得税だけでなく、相続税の節税対策についても、今後ますます法人を絡ませたスキームが重要になってきますので、私たちの持つノウハウが更に重要になってきており、やりがいを感じます。