高田吉孝のブログ
サービス付き高齢者向け住宅とは
住宅の設計や構造に関する基準、入居者へのサービスに関する基準、契約内容に関する基準(契約は長期入院などを理由に事業者からの一方的な解約などを防ぐ内容になっていなければならないとされている。また、受領できる金銭は敷金・家賃・サービスの対価のみとなっており、権利金等の受け取りは不可となっている。など)の三つの基準のそれぞれ一定の要件を満たし、都道府県に登録された住宅です。
「サービス付き高齢者向け住宅」は高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)で定められた制度であり、この高齢者住まい法は、2011年の通常国会で全面的に改正され、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました(2011年10月20日に施行)。
高齢者住まい法の改正を受け、いままで似たような名前と制度がいくつかあり、わかりづらかった「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」・「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」・「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」の3つの類型を一本化する形で、新たに「サービス付き高齢者向け住宅」制度が創設されました。
<主な登録基準>
・入居は原則60歳以上
・居室の床面積は25平方メートル以上
(浴室やキッチンなどを共用する場合は18平方メートル以上)
・バリアフリー構造、キッチンや水洗トイレなどの設置
・長期入院などを理由に一方的な変更や契約解除をされない
・入居者が払うのは敷金、家賃、サービス対価に限定
<必須のサービス>
・安否確認
・生活相談
のちほど、詳しく解説したいと思いますが、サービス付き高齢者向け住宅の制度上、登録の為の必須のサービスとなっているのは、「安否確認」と「生活相談」だけであり、介護付き老人ホームなどとは違い、個々の住宅毎にサービスの違いが大きいので、ひとつの制度の住宅としてくくれない部分があります。

登録基準となっている必ず提供しなければならないサービスは「安否確認サービス」と「生活相談サービス」の2つ。
しかしこの2つは、登録する為の最低基準の提供サービスであり、運営する事業所によりサービスの内容や質、常駐しているスタッフなどは大きく異なります。
サービス付き高齢者向け住宅は、あくまでも賃貸住宅に見守りや相談といったサービスが付随されたものであり、介護や生活支援サービスの内容や質は、運営する事業者により大きく差があるので、地主さんが有効活用をする上で、そこが(運営事業者によるサービスの差)非常に重要になってきます。
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