高田吉孝のブログ

「相続税の税額控除の計算・外国税額控除について」 〜相続税入門第28回〜 

1.趣旨

国際間の二重課税の調整

2.対象者

相続や遺贈により財産を取得した者が以下のすべての条件にあてはまればこの規定の適用を受けます。
(1) 制限納税義務者でないこと(第9回「相続税の納税義務者について」をご参照ください)
(2) 在外財産を取得したこと
(3) 在外財産に対してその地の法令により相続税に相当する税が課せられたこと
※注)制限納税義務者については国内にある財産に対してのみ相続税が課せられます

3.外国税額控除の額の計算

1.外国で課せられた税額

                    在外財産の価額
2.相次相続控除後の算出税額×-------------------------------------
               相続又は遺贈により取得した財産の価額

1.又は2.のうちいずれか少ない金額

(留意点)

相続等により財産を取得した者の納付すべき相続税額は、各相続人及び各受遺者に按分された相続税額(相続税額の加算が行われる場合には、その加算後の税額)から、税額控除額を、下記の順序に従って控除した残額とされています。
 この場合、先順位の税額控除をして、相続税額が、ゼロ又はマイナスとなる場合は、それ以降の税額控除をすることもなく、その者の納付すべき相続税額はないものとされています。

(相続税の税額控除の順序)
(1) 贈与税額控除
(2)配偶者に対する相続税額の軽減
(3)未成年者控除
(4)障害者控除
(5)相次相続控除
(6)在外財産に対する相続税額の控除

(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より転載)

つづく→次回は「相続税の申告・納付方法の検討について」です。


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