高田吉孝のブログ
「相続税の税額控除の計算について(1)」 〜相続税入門第23回〜
「相続税の税額控除の計算・贈与税額控除」について
1.贈与税額控除(暦年課税分)
相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、生前贈与加算の対象となり、相続税の課税対象となります。(詳しくは第18回をご参照ください)
この結果、贈与の際の申告時に支払った贈与税と今回の相続の際の相続税が、課税されることとなります。この相続税と贈与税の二重課税を調整するために、贈与時に支払った贈与税額を相続税額から差し引く計算をします。
次の算式で計算した金額が算出税額から控除されます。控除額が算出税額を超える場合には相続税額は0になりますが、還付を受けることはできません。
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贈与税額控除額=その年分の贈与税額×
(生前贈与加算された贈与財産の価額/その年分の贈与税の課税価格)
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(留意点)
a.生前贈与加算及び贈与税額控除の計算上、贈与税の配偶者控除の対象となったものについては、贈与を受けなかったものとみなして計算します。
b.相続開始年分の被相続人からの贈与については、贈与税の非課税であるため、対象外です。
c.基礎控除額以下の贈与については、生前贈与加算の対象にはなりますが、贈与税額控除の金額は0となります。
d.算式中の贈与税は、相続開始前3年以内の贈与財産に対して課されるべき贈与税(税務署側から既に更正又は決定をすることができなくなったものを除きます)
とします。申告漏れなどにより支払っていない贈与税については、速やかに申告により納税するなど所定の手続をとることとなります。
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より転載)
つづく→次回は「相続税の税額控除の計算について(2)」です。
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