高田吉孝のブログ

「各相続人等の算出税額及び納付税額の計算について」 〜相続税入門第21回〜 

1. 各相続人等の算出税額の計算

前回、ご説明した「相続税の総額」を各相続人等の課税価格に応じて按分して、各人ごとの税額を計算します。(下記の算式参照) 相続税の総額×各人の課税価格/各人の課税価格の合計額(按分割合(注))=各相続人等の税額
注)按分割合についての留意点

相続税基本通達17-1の規定

法第17条に規定する「財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」(→按分割合のこと)に小数点以下2位未満の端数がある場合において、その財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるようその端数を調整して、各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
→(ポイント)按分割合の小数点2位未満の端数は、有利になるように選択可能

2. 各相続人等の納付税額の計算

 算出税額が、そのまま納付税額となるわけではなく、上記1で計算した各相続人等の税額(相続税額の加算の規定の対象者については、20%の加算後の金額)から各種の税額控除額を控除した後の額が各人の納付税額になります。加算や各種の税額控除は、次の順序で計算します。詳しくは、次回以降でご説明致します。

(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より転載)


つづく→次回は「相続税額の2割加算」です。


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