高田吉孝のブログ
「課税価格の計算について」 〜相続税入門第19回〜
「課税価格の計算」について
1.まず、相続又は遺贈によって財産を取得した人(相続時精算課税制度の適用を受けた者を含みます)ごとに、下記の算式によって課税価格を計算します。
《(1)+(2)−(3)+(6)−(4)》+(5)=各人の課税価格
※注)・・・《 》内がマイナスになれば、0とし、(5)を加算します
(1) 相続や遺贈により取得した財産(第11回)
(2) 相続や遺贈により取得したものとみなされる財産(第12回〜第14回)
(3) 非課税財産(第15回〜第16回)
(4) 債務控除(第17回)
(5) 生前贈与加算(第18回)
(6) 相続時精算課税適用財産の価額(今後、別の回にご説明する予定です)
2.上記の算式で計算した各人の課税価格を合計し、下記の算式により課税遺産総額を計算します。
各人の課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額
※基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
「法定相続人の数」とは、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいい、養子がある場合には、以下の制限があります。
※実子がいる場合・・・1人まで法定相続人に含みます
※実子がいない場合・・2人まで法定相続人に含みます
3.相続税の課税価格の計算の特例
(1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
相続開始の直前に被相続人、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地を取得した場合には、所定の要件を満たせば、申告書に所定の書類を添付することにより、課税価額の計算上、減額されます。
(2)特定事業用財産についての相続税の課税価格の計算の特例
相続・遺贈により被相続人の親族が一定の非上場株式等又は森林施業計画区域内の山林を取得した場合には、所定の要件を満たせば、申告書に所定の書類を添付することにより、課税価額の計算上、減額されます。
※詳細な適用要件及び減額金額については、省略します。
<船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より転載>
つづく→次回は「相続税の総額の計算について」です。
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