高田吉孝のブログ
「相続税の非課税財産について(2)」 〜相続税入門第16回〜
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
相続税の非課税財産
今回も引き続き相続税の「非課税財産」についてご説明いたします。
<相続税法12条>
(6)相続人が受け取った退職手当金等のうち、一定の金額・・・
適用を受けることができる人、一定の金額の計算については、前回の(5)の項をご参照ください。
→(注)似ていますが課税対象とならない「弔慰金」に注意しましょう。第13回 2.相続や遺贈により取得したものとみなされ財産の(2)退職手当金、功労金などのうち注2)の弔慰金等の項に詳しく記載しています。
<租税特別措置法70条>
(7)相続財産等を申告期限までに国などに寄付をした場合におけるその寄付財産・・・
※国などとは、国・地方公共団体・特定の公益法人(公益の増進に著しく寄与するものとして限定列挙されており、租税回避を防ぐため、一定の条件が付いています)をいいます。
※特定の公益法人に対する寄付のうち、法人設立のための財産の提供についてはこの規定の適用はありません。
※また、香典返しに代えて行う贈与についてもこの規定の適用はありません。そういえば、法人税や所得税でも「寄付金」については同じような規定があります。
(8)相続財産等を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭・・・
※特定公益信託とは、公益の増進に著しく寄与するものとしての要件を満たすものとして証明されたもので、租税回避を防ぐため、一定の条件が付いています。
<災害減免法6条>
(9)相続税の申告期限前に災害により被害を受けた財産など・・・
※災害による被害の額が財産の1/10以上である場合には、その被害を受けた部分の価額は財産の価額から差し引いて計算することができます。
非課税の規定を活用することによって相続税を軽減することもできます。
つづく→次回は「債務控除について」です。
船井財産コンサルタンツ高松 税理士 国方美佳
記事がお役に立ちましたらランキングに
ご協力お願いいたします。
人気blogランキング
|
|
|