高田吉孝のブログ
「相続税の非課税財産について(1)」 〜相続税入門第15回〜
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
相続税の非課税財産
相続税では、原則として相続や遺贈によって取得したすべての財産が、その課税の対象になります。しかし相続や遺贈によって取得した資産の中には、その財産の性質などにより課税対象とすることが好ましくないものもあります。相続税の課税の対象としない財産について「非課税財産」といい、限定列挙されています(今回と次回の2回に分けてご説明いたします)。
<相続税法12条>
(1)皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けたもの・・・
憲法上の特殊な地位に随うもので、自由に処分できない、いわゆる三種の神器などがこれに該当。(一般庶民には関係ないことかもしれないですね)
(2)墓地、霊廟、仏壇、仏具・・・
民法上も一般の財産とは区分され祖先の祭祀を主宰する人が承継すべきとなっています。祖先崇拝の慣行尊重の見地から非課税。(お墓や仏壇・仏具を新しくされる予定があるのであれば、相続発生前に購入すれば非課税ですね。とはいえ、一時期、純金製のお鈴の広告を見かけましたがあれも非課税?)
(3)公益事業を行う人が相続や遺贈によってもらった財産でその公益事業の用に供することが確実なもの(公益事業用財産)・・・
民間の公益事業の保護育成等を図るため非課税。(但し、親族等に利益をもたらすようなものである場合、2年以内に公益の事業の用に供していない場合には非課税にはなりません)
(4)心身障害者制度に基づく給付金の受給権・・・
地方公共団体の条例により実施する共済制度による給付金を受ける権利のことです。心身障害者の扶養者=被相続人が掛金を支払い、心身障害者及びその扶養者が給付金を受けるようなケースが非課税になります。
(5)相続人が受け取った生命保険金等のうち、一定の金額・・・
「相続人」とは、相続を放棄した者や相続権を失った者を除きます。
「一定の金額」=500万円×法定相続人の数×その相続人が取得した保険金額/被相続人の全ての相続人が取得した保険金の合計額の算式により計算します。
「法定相続人の数」とは、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいい、養子がある場合には、以下の制限があります。
実子がいる場合・・・1人まで法定相続人に含みます
実子がいない場合・・2人まで法定相続人に含みます
→(注)非課税の適用があるのは、あくまで「相続人」です。相続を放棄してる人には非課税規定の適用はありません(計算式で非課税の金額を計算するの「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も含まれますので、混同してしうこともあります。注意してください)。
つづく→次回は「相続税の非課税財産について(2)」です。
船井財産コンサルタンツ高松 税理士 国方美佳
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