高田吉孝のブログ
「相続税の課税財産について(3)」 〜相続税入門第13回〜
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
2.相続や遺贈により取得したものとみなされる財産
次に、退職手当金についてご説明します。
(2)退職手当金、功労金など・・・被相続人の死亡により相続人等が受取る、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(以下「退職手当金等」といいます)で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
注1)その支給される金品の名義が退職手当金等と表示されていないものであっても、実質上退職手当金等に該当するものは、相続税法上、退職手当金等として取り扱われます。なお、その支給される金品が実質上退職手当金等に該当するかどうかの判定の方法については、退職給与規程等の定めに基づいて受ける場合にはこれにより、それ以外の場合には、その被相続人の地位、功労等を考慮し、雇用主等が営む事業と類以する事業において被相続人と同様な地位にある人が受けると認められる金額などを勘案して判定することになります。
注2)類似するものとして、「弔慰金等」があります。こちらは、課税対象にはなりませんが、弔慰金等として支給された金品であっても注1)により退職手当金等と認められる部分を実質判断により弔慰金等から除外し、残りの部分も次に掲げる金額までを弔慰金等に当たるものとして取り扱い、その金額を超える金額は退職手当金等として相続税が課税されます。
a.業務上の死亡である場合・・・死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分の額
b.業務上の死亡でない場合・・・死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分の額
なお、労働者災害補償保険法等の規定により遺族が受ける弔慰金等については、上記の a 又は b の金額を超えている場合でも退職手当金等には該当しないものとして扱われます。
注3)退職手当金には、死亡退職によるものだけではなく、生前退職によるもののうちその支給されるべき額が被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものが含まれます。
注4)退職手当金等の受取人は、以下のようになっています。
a.退職給与規程等により受取人が具体的に定められている場合
・・・定められた者
b.退職給与規程等により受取人が具体的に定められていない場合又は退職給与規程等の適用を受けない場合・・・イ
相続税の申告書を提出する時等までに当該被相続人に係る退職手当金等を現実に取得した者があるときその取得した者・・・ロ
相続人全員の協議により退職手当金等の受取人を定めたときその定められた者・・・ ハ
イ及びロ以外のとき その被相続人に係る相続人の全員(当該被相続人に係る
退職手当金等を各人均等に取得したものとして取り扱います)
注5)この項目と直接関係はないのですが、上場していない株式について1株当たりの株式の価額を純資産価額方式により評価する場合、退職手当金等の金額は負債として取り扱うこととされていますので注意が必要です。(弔慰金等は負債とできません)
つづく→次回は「相続税の課税財産について(4)」 です。
船井財産コンサルタンツ高松 税理士 国方美佳
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