小規模宅地の評価減とは、相続税の課税価格を計算するときに認められている特例のひとつで、故人と生計を一にしていた親族が相続した事業用や居住用の土地のうち、一定の面積以内の小規模宅地の評価額が低くなる特例のことです。 相続人が家業を引き継いだり、生前から同居していた家に定められた期間住み続けた場合など、特定の条件に合う場合は評価額が80%減額され、通常の20%の評価額に下がります。それ以外の宅地の場合でも50%の減額になります。 詳しくは、相続マニュアル −宅地の評価 ○小規模宅地等の特例による土地の評価減について をご覧下さい。 記事がお役に立ちましたらランキングに ご協力お願いいたします。 人気blogランキング