高田吉孝のブログ
平成17年度税制改正で、適用期限が延長される特例
昨年与党が、公表しました平成17年度税制改正大綱により、適用期限が平成17年3月31日までとなっている各種特例措置について、平成17年度以降も特例が延長されるか、廃止になるかの基本的な方針が明らかになりました。
以下に国税の各種税制特例を設けている租税特別措置法について、平成17年度改正で、適用期限の延長が予定されている特例(の一部)を紹介します。期限延長の改正が行われる場合は、同時に特例措置の追加や削除、適用用件,軽減措置の見直しが行われる場合がありますので、注意が必要です。
適用期限の延長(2年)が予定されている特例の一部(不動産関連)
・ 住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減
・ 住宅取得資金の貸し付け等に係る抵当権の設定登記に係る
登録免許税の軽減
・ 住宅用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税の軽減
・ 不動産譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例
・ 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等
の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
・ 優良賃貸住宅等の割り増し償却制度 etc
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